自立支援医療制度(精神通院医療)とは

自立支援医療制度(精神通院医療)は、通院による精神医療を継続的に必要とする方の医療費自己負担を軽減する公費負担制度です。精神障害の診療にかかる医療費について、通常は保険診療として3割負担ですが、この制度を利用することで1割になります。制度を利用できるかどうかは所得の制限や治療の形式による条件があり、詳細はお住まいの自治体で確認する必要があります。

自立支援医療制度のイメージ
目次
利用した場合の自己負担額

自立支援医療制度を利用した場合、一般的に3割負担から1割負担に軽減されます。例えば、これまで窓口で1,500円を支払っていた場合は500円に、薬局で3,000円だった場合は1,000円になるイメージです。

さらに、世帯の所得に応じて月ごとの自己負担上限額が定められており、一定額を超える負担が発生しないよう調整されています。上限額までは医療を受けるたびに1割負担となり、月額の上限に達したあとはそれ以上の保険診療分の窓口負担が無料(全額公費負担)となります。

上限額や具体的な自己負担額は治療内容や世帯の所得、自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

生活保護世帯
月額負担上限額0円(生活保護受給世帯)

低所得1
月額負担上限額2,500円(市民税非課税で本人収入が80.9万円以下)

低所得2
月額負担上限額5,000円(市民税非課税で本人収入が80.9万円超)

中間1
重度かつ継続の場合は月額負担上限額5,000円/それ以外は医療保険の自己負担額(市民税所得割33,000円未満)

中間2
重度かつ継続の場合は月額負担上限額10,000円/それ以外は医療保険の自己負担額(市民税所得割33,000円以上235,000円未満)

一定所得以上
重度かつ継続の場合は月額負担上限額20,000円/それ以外は制度の対象外(市民税所得割235,000円以上)

保険優先のため、通常は医療保険の自己負担分(3割)と上記の自己負担上限額の差額分が自立支援医療費として支給されます。


自立支援医療制度の目的

この制度は、心身の障害に対して症状を軽減または取り除く治療を行う際に、患者様の経済的な負担を軽くし、生活への影響をできる限り抑えながら安心して治療を継続できるよう支援することを目的としています。

国から補助金が支給されるため、長期治療や休職が必要な場合でも経済的負担が軽減され、治療に専念しやすくなります。


対象となる方と医療の範囲

自立支援医療制度の支給対象者は、厚生労働省により「精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する者」と定められています。適用範囲は入院を伴わない精神障害の治療であり、症状が軽くなり再発予防のための治療を続ける場合も対象となります。

病名について特定の制限はなく、精神疾患で通院している方全員が対象となり得ます。制度を申請し認定されるかどうかは自治体の判断となるため、利用を希望される方は主治医に相談し、役所の審査を受けてください。

なお、継続的に高額な治療費が必要な方や、統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)と診断されている方は「重度かつ継続」として特例措置の対象となります。

また、適応障害や不安障害、パニック障害と診断された場合は、治療を継続していることが利用条件となります。一般的に3か月ほど治療が継続していれば申請が認められるケースが多いものの、状況によって異なりますので、まずは主治医に相談してください。

対象となる医療の範囲
この制度は精神障害やそれに起因する症状に対して、入院せずに行う通院治療を対象としています。症状が軽減して再発予防を目的とした通院治療を続ける場合も対象に含まれます。

対象となる具体的なサービスには、外来診療(精神科・心療内科)とその投薬デイ・ケア・デイナイトケア医療リワークプログラム訪問看護・訪問リハビリなどがあります。これらは公的医療保険が適用され、精神障害に関連した病態の治療を支援するためのものです。

一方、入院医療、公的医療保険が対象外となる自由診療やカウンセリング、精神障害とは関係のない疾患の医療費などは制度の対象外です。対象となるかどうかは個々の症状や治療内容によって異なるため、詳細は主治医や自治体にご相談ください。


申請手続きの流れと必要書類

自立支援医療制度を利用するには、市区町村の担当窓口で申請し、自立支援医療受給者証を取得する必要があります。申請書のフォーマットは当院にも用意していますので、事前に自治体へ書類を取りに行く必要はありません。申請方法など不明点がございましたらお気軽にお尋ねください。

手続きの流れは次の通りです。

1. 当院担当医師に申請のご希望をお伝えください
受給申請に必要な「自立支援医療診断書」を作成します。作成には1〜2週間程度のお時間をいただきます。診断書は次の受診を待たずに早めに取りに来ていただいても良いですし、次回外来時のお渡しでも構いません。

2. 自治体窓口での申請
お住まいの市区町村の担当課へ出向き、申請を行います。

3. 必要書類の提出
各自治体が指定する書類を提出します。一般的な必要書類には次のものがあります。
・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(初回申請時は必須。以降は2年ごとに更新時に必要)
・印鑑(認印可)
・健康保険証の写し(国民健康保険の場合は家族全員分、その他の場合は受診者と被保険者分)
・課税証明書や年収のわかる書類
・利用している病院・薬局がわかる資料(登録用)
・既に自立支援医療受給者証をお持ちの方はその証
必要書類や申請方法は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。

4. 自立支援医療受給者証の受取
申請が受理されると、後日受給者証が交付されます。


自立支援医療受給者証の有効期限

自立支援医療受給者証の有効期限は原則1年以内です。継続して制度を利用するには毎年更新手続きを行う必要があり、通常2年に一度は医師の診断書を添付します。

更新申請は受給者証の有効期限が切れる3か月前から申請できます。例えば、有効期限が9月30日であれば7月1日から申請が可能です。この期間に手続きを行うことで、次年度も切れ目なく助成を受けられます。

厚生労働省の案内でも、更新の申請はおおむね有効期間終了3か月前から受け付けが始まると示されています。診断書の省略は2回に1回可能とされていますが、病状や治療方針に変更がある場合は提出が必要です。

有効期限を過ぎてから申請を行う場合は「再開」扱いとなり、新規申請と同様に診断書等の書類の提出が求められるため、早めに更新手続きを進めることをおすすめします。


制度利用上の注意点

自立支援医療制度を利用する際は、以下の点にご注意ください。

書類作成に必要な診療日数
申請は受診した初日から可能ですが、病名によっては数か月の通院実績や症状の重さが受給の要件となる場合もあります。申請前に主治医へご相談ください。

1割負担への切り替わり時期
1割負担への適用は、当院へ受給者証を提示してからになります。

転院する場合の手続き
制度の対象として登録できる医療機関は1つのみです。転院する場合は速やかに指定医療機関の変更手続きを行ってください。

診断書の発行費用
当院では、自立支援医療制度の申請に必要な診断書の発行費用を1通あたり4,400円(税込)で承っております。保険適用外となりますのでご了承ください。

指定医療機関・指定薬局の利用
自立支援医療は登録した指定医療機関・薬局・訪問看護事業所で受けた医療が対象となります。申請時に利用する医療機関・薬局を登録し、受給者証にも記載されます。医療機関を変更する場合は手続きが必要です。

対象外になる医療
入院医療、公的医療保険が対象外の自由診療・カウンセリング、精神障害と関係のない疾患の医療費などは制度の対象外となります。

一定所得以上の方
市町村民税所得割が23万5,000円以上の方は原則対象外ですが、精神通院や更生医療で高額な治療が継続する「重度かつ継続」に該当する場合は、月額上限20,000円が設定される経過措置があります。

「重度かつ継続」の要件
精神通院医療では、直近12か月で高額療養費の支給を3回以上受けた場合や、ICD分類に基づく一定の精神疾患に該当する場合、医師の判断など複数の要件が整理されています。

高額療養費制度との違い
自立支援医療は窓口での負担を原則1割にし、所得区分ごとに月額上限を設ける仕組みです。一方、高額療養費制度は通常の自己負担(例:3割)が月の上限を超えた分を後日精算する制度であり、対象や手続きが異なります。

ジェネリック医薬品の活用
後発医薬品(ジェネリック)がある薬剤では、先発品と比べ費用負担が大きくなることがあります。薬剤費が負担に感じられる場合は、お気軽に当院までご相談ください。

通院実績について
病名や症状の程度によっては、初診から数か月間の通院実績が必要とされるケースがあります。一般的には3か月程度治療を継続していれば申請が受理される傾向がありますが、個別の事情によりますので主治医にご相談ください。


川崎市・横浜市の自立支援医療制度

神奈川県内にお住まいの方のために、川崎市と横浜市が公開している自立支援医療(精神通院医療)の案内ページをご紹介します。各ページでは制度の概要や申請方法、郵送申請の案内などが詳しく説明されています。


お問い合わせ

自立支援医療制度は、患者様の経済的負担を軽減し、継続的に治療を受けていただくための重要な制度です。ご不明な点がございましたら、お住まいの自治体の担当窓口や当院窓口までお気軽にご相談ください。当院は精神科・心療内科の専門クリニックとして、皆様が安心して治療を受けられる環境を提供いたします。