

🩺 心身の不調で休職中の方が安心して療養に専念できるよう、当院では
休業中の生活費を補う公的制度「傷病手当金」
の申請手続きを支援しています。業務外の病気やケガが対象で、
精神疾患による休業でも利用でき、
経済的な支援は療養に不可欠です。
ここでは制度の概要や対象条件、支給額の目安、申請期間、必要書類、当院での注意点をまとめています。

傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険から支給される所得補償制度です。
業務外の病気やけがで長期間仕事を休まざるを得ないときに、給与が支払われない期間の所得の一部を補償します。
2022年の法改正により、支給開始日から
通算して1年6か月分まで受給できるようになりました。
精神疾患(うつ病・適応障害など)も対象で、医師が労務不能と診断する場合は
待期期間3日経過後の4日目から
申請できます。
労災保険の休業補償は業務上の事故や通勤災害が対象のため、業務外の病気やけがは傷病手当金の対象となります。
⚠️ 2022年の健康保険法改正により、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から 通算1年6か月」に変更されました。復職期間は支給期間に含まれないため、 繰り返し休職しても残り期間があれば再申請できます。

制度を利用するには、厚生労働省や加入している健康保険組合が定める以下の条件をすべて満たす必要があります。
会社員・公務員のほか、健康保険の被保険者であれば皆様全員が対象です。
✅ 健康保険に加入していること
業務外の病気やケガが対象で、労災保険とは別制度です。
✅ 連続3日間の待期期間
欠勤初日から連続して3日間休んだ後、4日目から支給対象となります。
✅ 医師が労務不能と診断していること
病名や症状を診断書で証明し、仕事ができない状態であることが必要です。
✅ 休業中に給与が支払われていないこと
給与が全額支払われている場合は対象外ですが、給与が一部支給の場合は差額分が支給されることがあります。
👉 精神科・心療内科の患者さんは、受診時に症状や仕事への影響を詳しくご相談ください。 医師が診断書で労務不能と証明できなければ申請できません。

傷病手当金の支給額は、休職前の標準報酬日額の2/3(約66%)が1日あたり支給されるのが基本です。標準報酬日額とは、過去12か月分の標準報酬月額の平均を30日で割った金額を指します。
💡例えば、月収30万円の方で標準報酬日額が約10,000円の場合、1日あたり約6,667円が支給されます。30日間休職した場合、およそ20万円(30日×6,667円)の支給を受けられる計算です。
📊 計算式:標準報酬日額 × 2/3 × 日数 = 支給額
支給期間は最長で通算1年6か月まで。途中で復職した期間は計算に含まれないため、病状に合わせて休職・復職を繰り返しても、支給日数の残りがあれば再度申請できます。
※実際の支給額や上限は加入している保険組合によって異なるため、詳細はご加入の健康保険組合へお問い合わせください。当院では支給額の計算や試算は行っておりません。

当院が労務不能を証明できる期間は初診日以降のみです。初診日より前の期間をさかのぼって証明することはできませんので、休職や傷病手当金の利用を検討されている場合は早めにご相談ください。
申請書に記載できるのは過去の期間のみで、未来の日付を記載することはできません。例えば、8月1日に申請する場合、7月31日までの期間が対象となります。保険組合によって取り扱いが異なることがありますので、余裕を持って準備しましょう。
👉申請期限は受給資格が発生した日から2年以内です。例えば、2023年4月1日に休職を開始した場合、2025年3月31日までに申請しないと受給できなくなります。休職中は1か月ごとに定期的に申請するのが一般的で、提出から支給決定まで1か月以上かかることもあります。
⏰ 申請期限は発生日から2年以内です。期限を過ぎると申請できなくなりますので、余裕を持って手続きを進めましょう。
🕒 支給期間は通算で1年6か月ですが、退職後も一定の条件を満たせば受給可能です。
退職日までに傷病手当金の支給要件を満たし、退職時点で健康保険の被保険者であり、退職後も労務不能の状態が続いている場合は、在職中の受給期間の残りを受け取ることができます。

傷病手当金を申請する際には、基本的に「傷病手当金支給申請書」が必要です。申請書は協会けんぽや加入している健康保険組合の公式サイトからダウンロードできます。書式は組合によって異なるため、事前にご確認ください。
📄 本人記入欄
氏名・生年月日・銀行口座などを記載します。
🩺 医師記入欄
病名や療養期間、労務不能期間を医師が記載します。
🏢 事業主記入欄
休業期間中の給与支給状況などを会社が記載します。
👥 健康保険組合記入欄
保険者が審査のうえ記載します。
場合によっては、医師の診断書や休業期間中の給与明細の提出を求められることがあります。申請書の記入や受け取りのみの場合は診察の予約は不要ですが、受付時間内に窓口までお越しください。

本ページは患者さんに傷病手当金制度を分かりやすくご案内することを目的としています。最新の制度内容や詳細については、厚生労働省および各健康保険組合の公式サイトをご確認ください。
不明な点があれば、お気軽に医師やスタッフまでご相談ください。