

精神科・心療内科の患者さんが経済的な不安を抱えないよう、精神疾患による障害に対して公的年金が支給される制度が障害年金です。このページでは、当院の患者さんに向けて精神障害に関する障害年金について分かりやすく解説します。
精神障害でも支給される
精神障害が原因で日常生活が制限される場合も障害年金の支給対象となります。ただし、精神障害者保健福祉手帳の交付基準とは異なり、障害年金では対象とならない精神疾患もあります(後述参照)。

障害年金には加入している年金制度に応じた2種類があります。精神障害の場合は初診日にどちらの制度に加入していたかが重要です。
障害厚生年金
厚生年金加入者(会社員など)が対象で、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であることが条件です。障害等級が1級または2級に該当すると、障害基礎年金も併せて支給されます。
障害基礎年金
国民年金加入者や20歳未満・60歳以上65歳未満で日本国内に住む方が対象です。精神疾患の場合、初診日が国民年金加入中、20歳前、または60歳以上65歳未満であることが必要です。
初診日が国民年金加入期間中なら障害基礎年金、厚生年金加入期間中なら障害厚生年金を請求します。
障害年金の対象となる精神障害は、精神障害者保健福祉手帳よりも範囲が狭いことが特徴です。
主に対象となる疾患
原則対象外となる疾患
障害年金では、障害の程度に応じて等級が定められています。精神障害の等級判定は日常生活能力と労働能力を基準に行われます。
【1級】 — 自分で日常生活の用を弁ずることができず、常に他人の援助が必要な状態。
【2級】 — 日常生活が著しく制限される状態で、多くの場面で援助や指導が必要。
【3級】 — 日常生活は行えるものの、労働が著しく制限される状態。障害基礎年金には3級はありません。
障害厚生年金の等級は1級〜3級、障害基礎年金は1級と2級のみです。精神障害者保健福祉手帳の等級とは別制度のため、手帳の等級と一致しないことがあります。
障害年金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります。
障害年金の金額は物価に応じて毎年改定されます。ここでは2025年度(令和7年度)の支給額の目安を示します。
障害基礎年金(国民年金)
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金は会社員などが加入する厚生年金保険において、初診日が加入期間中にある人が対象です。支給額は報酬比例の年金額や加入期間によって個人差があります。2025年度の基準の概要は次の通りです。
※障害厚生年金(報酬比例部分)は人によって金額が異なります。給与額や加入期間が長いほど年金額は多くなります。
障害年金生活者支援給付金
所得が低い障害基礎年金受給者には、生活を支えるための障害年金生活者支援給付金が上乗せされます。2025年度の給付額は1級が月額6,813円(年額81,756円)、2級が月額5,450円(年額65,400円)です。この給付金は別途申請が必要で、前年の所得が一定額以下であることが条件です。
精神障害による障害年金請求は手続きが複雑なため、余裕を持って準備しましょう。まずは年金事務所や街角の年金相談センターに足を運び、請求の手引きや受診状況等証明書、診断書(精神の障害用)の様式を受け取ることから始めます。その上で、一般的な流れは次のとおりです。
1. 初診日を調べる
「初診日」は、その障害の原因となった病気で初めて医療機関を受診した日を指します。病名が確定した日ではなく、最初に診察を受けた日が基準です。複数の医療機関を受診している場合は、最初に受診した医療機関での受診日が初診日となります。
2. 保険料納付要件を確認
年金事務所などで保険料の納付状況を調べ、要件を満たしているか確認します。
3. 初診日を証明する書類(医師が記入する用紙の原本)を揃える
障害年金の請求には、初診日を証明するために受診状況等証明書や診断書(精神の障害用)が必要です。年金事務所や街角の年金相談センター等でこれらの書類を入手しましょう。初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合は、診断書に初診日が記載されますので受診状況等証明書は不要です。
4. 医師に診断書を書いてもらう
障害年金の請求に必要な受診状況等証明書、診断書(精神の障害用)を主治医に作成してもらいます。診断書には現在の症状や日常生活の状況が記載され、初診日を証明する書類と同様に同じ医療機関でまとめて手続きを進めることができます。遡及請求の場合は障害認定日から3か月以内と請求日以前3か月以内の現症の2枚の診断書(精神の障害用)が必要になりますので、余裕を持って相談してください。
5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
発病から現在までの症状の推移や就労状況を自分で記入します。
6. その他の必要書類を揃える
身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)、振込先の通帳またはキャッシュカード、基礎年金番号がわかる書類などが必要です。
7. 請求書類を提出する
完成した請求書類一式を住所地の市区町村役場または年金事務所に提出します。障害厚生年金の場合は年金事務所へ提出します。
障害認定日と請求時期
障害年金は認定された等級が一生続くわけではありません。障害の状態に応じて定期的に更新が行われ、更新時に提出する診断書の内容によって等級が変わることがあります。
一般的に精神障害の場合は1~5年ごとに診断書の提出が求められます。更新時期の通知は日本年金機構から届くため、必ず期限内に手続きを行いましょう。