

「仕事のことを考えると眠れない」「上司との面談前に動悸がする」「異動後から集中できない」「復職したものの、業務量が急に戻ってつらい」。職場の問題と心身の不調は、どちらか一方だけを見ても整理しにくいことがあります。
職場メンタル外来では、職場で起きていること、症状、生活への影響、就労機能を分けて確認し、治療とともに、働き続けるための調整、産業医面談の準備、診断書・意見書で伝えられる医学的事項、復職後の負荷調整を整理します。
診察では、適応障害(ICD-11では適応反応症)、パニック障害(パニック症)、不安症(不安障害)、うつ病、不眠症などを必要に応じて検討します。受診前に病名を決める必要はなく、症状の始まり方、職場との時間的な関係、休日や職場を離れた時の変化、生活全体への広がりを確認して診断します。
診察の目標は、病名を決めることだけではありません。睡眠や食事を立て直す、安定して通勤する、会議で判断力を保つ、安全上負担の大きい業務を一時的に調整するなど、現在の段階で優先する目標を選びます。「症状を軽くする目標」と「仕事上できることを取り戻す目標」を分けると、治療と勤務調整の効果を見直しやすくなります。
受診前に会社との経緯を完璧にまとめる必要はありません。症状が始まった頃、最も負担の大きい業務、休日や職場を離れた時の変化、最近の睡眠・欠勤・ミス、現在の服薬が分かれば診察を始められます。不足する情報は、何を次回までに確認するか一緒に整理します。
休職を前提とする外来ではありません。在職中の方、休職を迷っている方、復職後に困っている方のいずれも相談できます。症状が強く通常勤務が難しい場合は、就労継続にこだわらず休養も含めて検討します。
医療機関は、診断・治療と健康面からの医学的意見を担います。ハラスメントの事実認定、違法性、労災認定、人事上の最終決定を行う機関ではありません。それぞれの役割を分けることで、相談先と次の行動を具体化します。
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このページは、在職中の不調、職場要因、産業医面談、就業上の配慮、復職後の業務調整を中心に扱います。休職診断書、傷病手当金、休職中の過ごし方、通勤訓練、復職手続きの詳細は、別ページでご案内しています。
🏠 休職相談・休職外来のページを見る職場メンタル外来は、仕事に伴うストレスと心身の不調について、精神科・心療内科の診察を行う専門外来です。病名だけでなく、出勤、判断、集中、対人対応、安全に業務を行う力がどの程度保たれているかを確認します。
同じ「不眠」でも、業務量が多い、深夜まで連絡が続く、異動先で役割が曖昧、上司との接触で強い恐怖が出るなど、背景により必要な対応は異なります。治療だけでなく、職場との連絡方法、産業医面談、就業配慮の伝え方も整理します。
職場のストレスや休業、ハラスメントは、個人だけの問題ではありません。厚生労働省の全国調査から、相談内容と関係の深い数値を、調査対象と分母が分かる形で示します。
令和6年の個人調査で、現在の仕事や職業生活に関して、強い不安・悩み・ストレスとなる事柄があると答えた労働者の割合です。対象産業の常用労働者・受入派遣労働者を抽出し、有効回答は8,596人でした。
厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)」個人調査令和5年11月1日~令和6年10月31日に、メンタルヘルス不調で連続1か月以上休業した人、または退職した人がいた事業所の割合です。全国の常用労働者10人以上の民営事業所が対象です。
同調査・事業所調査(有効回答8,304事業所。休業・退職者数に受入派遣労働者は含まない)令和5年度調査で、勤務先等において過去3年間にパワーハラスメントを受けたと答えた人の割合です。全国の企業・団体に勤務する20~64歳の男女8,000人を対象としたインターネット調査で、経営者・自営業者・役員・公務員は対象外です。
厚生労働省委託「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」令和6年調査で、メンタルヘルス対策に取り組む事業所を100としたとき、「職場復帰における支援(支援プログラムの策定を含む)」を実施していた割合です。
厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)」事業所調査数値の読み方:いずれも国の調査結果であり、当院の患者様や診療実績の割合ではありません。各カードは調査対象、調査方法、分母が異なるため、4つの割合を直接比較することはできません。また、令和6年の「強いストレス」の設問は前年から形式が一部変更されているため、前年値との単純比較にも注意が必要です。
行うこと:診断、治療、就労機能の評価、健康上必要な配慮の検討、診断書・意見書の相談、産業医面談の準備。
行わないこと:パワハラや違法行為の認定、証拠の真偽判断、会社への異動命令、労災認定、法律交渉や紛争代理。
職場の出来事と症状の結び付きがはっきりしていなくても相談できます。「これくらいで受診してよいのか」と迷う段階でも、生活や仕事への影響が続いていれば確認する価値があります。
| 視点 | 確認する内容 | 例 |
|---|---|---|
| 出来事 | いつ、どこで、何が変わったか | 異動、増員不足、叱責、目標変更、復職 |
| 症状 | 心・身体・睡眠の変化 | 不眠、動悸、涙、胃痛、集中困難 |
| 機能 | 生活と仕事でできなくなったこと | 出勤、判断、運転、顧客対応、家事 |
| 経過 | 休みの日や職場を離れた時の変化 | 休日は軽い、朝だけ強い、接触後に悪化 |
強い緊張が続くと、脳と身体は危険へ備える状態を保ちます。短期間は仕事を乗り切れても、休息が足りない状態が続くと、睡眠、注意、感情、食欲、自律神経の調整が崩れやすくなります。
職場での負荷から心身の変化が生じ、仕事への影響へつながる流れを示した図です。
同じ負荷でも現れ方は人により異なります。出来事・症状・仕事への影響を分けて確認します。
症状は意志の弱さではありません。職場から離れると一時的に軽くなる場合もありますが、「職場でだけ起きるから病気ではない」とは限りません。仕事に関連する反応も、生活や安全へ影響すれば治療対象です。
| 領域 | 起こり得る変化 | 仕事への影響 |
|---|---|---|
| 睡眠・回復 | 寝つけない、中途覚醒、早朝覚醒、休日の過眠 | 朝の遅刻、判断力低下、事故リスク |
| 気分・不安 | 抑うつ、焦り、恐怖、涙、過度な自責 | 会議回避、連絡困難、対人負荷 |
| 認知機能 | 集中困難、物忘れ、優先順位を決められない | ミス、作業遅延、判断の停滞 |
| 身体反応 | 動悸、頭痛、腹痛、吐き気、筋緊張 | 通勤困難、途中退席、欠勤 |
同じ「仕事へ行けない」「動悸がする」「眠れない」という訴えでも、背景は一つではありません。職場の出来事だけで病名を決めず、症状の組み合わせ、持続期間、職場以外での状態、身体疾患や服薬・飲酒の影響を含めて評価します。
病名表記について:診断分類の移行に伴い、「適応障害/適応反応症」「パニック障害/パニック症」「不安障害/不安症」のように複数の日本語名が使われています。本ページでは患者さんが検索・確認しやすいよう両方を併記します。
病気ごとの詳しい説明:適応障害、パニック障害、不安障害の各ページもご覧ください。
適応障害(適応反応症)、パニック障害(パニック症)、不安症(不安障害)、うつ病、不眠症など、同じ診断名でも必要な配慮は異なります。また、初診時の状態像と、その後の経過から考える診断が変わることもあります。病名だけで勤務可否を機械的に決めず、症状、業務内容、安全性、通勤、治療経過、職場の受け入れ体制を合わせて判断します。
症状の数より、生活や仕事への支障、悪化の速さ、安全に業務を続けられるかが重要です。仕事を休むか決めていなくても、次の状態が続く場合は早めにご相談ください。
具体的な自殺の計画や準備、最近の自傷・自殺企図、大量服薬、強い混乱、本人や周囲の安全を保てない切迫した状態では、119・110や救急医療機関へ連絡してください。相談電話やメールは、切迫時の救急対応の代わりにはなりません。
胸痛、片側の麻痺、意識障害、激しい頭痛など身体の緊急症状がある場合も、メンタル不調と決めつけず救急医療を優先します。
🏠 通常勤務を安全に続けることが難しく、休養や休職手続きを検討する方は「休職相談・休職外来」へうまく順番に説明できなくても問題ありません。診察では、最も困っている場面から確認し、症状と職場の出来事を時間軸に沿って整理します。
診察時間には限りがあるため、大量のメールや録音をすべて確認することはできません。医療上重要な日時、言動、症状、生活への影響を1〜2枚程度にまとめると、評価に役立ちます。
強い叱責、無視、人格を否定する言葉、達成困難な業務、仕事を与えられない状態などが続くと、不眠、恐怖、抑うつ、動悸、腹痛、出勤困難が起こることがあります。診察では、出来事を「我慢できるか」ではなく、症状、生活への影響、就労機能、安全性の観点から確認します。
職場のパワーハラスメントは、厚生労働省の指針では、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動、③就業環境が害されること、という3要素をすべて満たすものと整理されています。ただし、具体的な該当性は、目的、経緯、頻度、継続性、業務上の必要性、双方の関係などを含めて個別に判断されます。
面談、会議、メールやチャットの通知、特定の上司の声などをきっかけに、動悸、吐き気、頭が真っ白になる感じが強まることがあります。勤務中だけでなく、帰宅後も緊張が抜けない、休日にも翌週を考えて眠れない、似た場面を避けるようになった、といった症状の広がりも確認します。
医療機関では、法的なパワハラ認定や加害者の認定は行いません。一方で、いつ頃から何が起き、どのような症状が生じ、仕事や生活にどの程度支障が出ているかを医学的に評価できます。会社等の調査結果が出る前でも、事実認定を待たず、症状の治療と安全確保を始めることができます。
診察では、出来事そのもの、直後に現れた症状、遅刻・欠勤やミスなど就労への影響、食事・睡眠・家事への影響を分けて整理します。そのうえで、治療、受診間隔、一時的な就業配慮、職場の相談窓口や外部機関との役割分担を検討します。
つらい出来事を詳しく話すことで症状が強まる場合は、初診ですべてを説明し切る必要はありません。まず現在の安全、睡眠、食事、出勤の可否、接触すると強く反応する相手や場面を確認し、扱える範囲から進めます。出来事の確認と、今の健康を守るための対応は並行して進められます。
治療開始後は、面談や通知の直後だけでなく、帰宅後に緊張が解けるまでの時間、休日の回復、接触方法を変えた時の症状も比べます。連絡を文面にする、同席者を置く、相談窓口を一本化するなど職場で試した変更があれば、実施期間と効果を診察で共有し、必要な配慮を再評価します。
| 類型 | 例 | 診察で確認する影響 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 殴る、蹴る、物を投げつける | 負傷、恐怖、フラッシュバック、安全確保 |
| 精神的な攻撃 | 人格否定、必要以上に長時間の厳しい叱責、他の人の前での威圧 | 不眠、抑うつ、不安、動悸、出勤困難 |
| 人間関係からの切り離し | 隔離、仲間外し、意図的な無視 | 孤立感、自責、相談不能、意欲低下 |
| 過大な要求 | 明らかに不要・遂行不可能な仕事の強制、仕事の妨害 | 長時間労働、疲労、ミス、判断力低下 |
| 過小な要求 | 能力や経験とかけ離れた低い仕事だけを命じる、仕事を与えない | 自己評価低下、抑うつ、不安、役割喪失感 |
| 個の侵害 | 私的なことへ過度に立ち入る | 警戒、恐怖、回避、安心できない感覚 |
日付、場所、参加者、具体的な言動、その直後の症状、欠勤やミスなどの影響を時系列にすると、診察でも社内相談でも整理しやすくなります。メール、チャット、勤務記録などの保存方法は会社の規程や法的助言も確認してください。医師は大量の資料の真偽や証拠能力を判定する立場ではありません。
治療を受けながら、社内の相談窓口、人事・労務、労働局の総合労働相談コーナー、労働組合、弁護士などへ相談することができます。会社へ相談することで不利益が心配な場合は、相談先ごとの守秘範囲、記録、今後の流れを確認してから進めます。
事業主には、相談体制の整備、相談後の迅速かつ正確な事実確認、被害を受けた方と行為者への適切な対応、再発防止、プライバシー保護などの措置が求められます。相談したことや調査へ協力したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。
職場で心身の不調につながる言動は、パワーハラスメントだけではありません。性的な言動、妊娠・出産・育児・介護制度の利用を妨げる言動、顧客等からの著しい迷惑行為、性的指向・性自認、障害、国籍などに関する侮辱的な言動が続くと、不眠、不安、抑うつ、フラッシュバック、出勤困難などが起こることがあります。
名称や法的な該当性を一人で確定してから受診する必要はありません。診察では、どのような場面で何が起き、その後にどの症状と生活・就労上の支障が生じたかを確認します。事実認定や法的判断は、会社の調査、行政相談、法律相談など医療とは別の対応で検討します。
| 問題 | 職場で問題になり得る言動・状況 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| セクシュアルハラスメント | 意に反する性的な言動、拒否したことによる不利益、性的言動で就業環境が害される状態。同性間や、性的指向・性自認にかかわる性的言動も対象になり得ます。 | 社内窓口、人事・労務、労働組合、都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
| 妊娠・出産等に関するハラスメント | 妊娠・出産したことへの嫌がらせ、制度利用を理由とする言動で就業環境が害される状態。妊娠・出産や制度の申出・利用を理由とする解雇・降格・減給等の不利益取扱いは、ハラスメントとは別に現行法で禁止されています。 | 社内窓口、人事・労務、都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
| 育児・介護休業等に関するハラスメント | 育児・介護休業、短時間勤務等の申出・利用を妨げる言動、利用したことへの嫌がらせ。申出・取得を理由とする不利益取扱いは別に禁止されています。 | 社内窓口、人事・労務、都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
| カスタマーハラスメント | 顧客、患者、取引先、施設利用者等からの要求や言動のうち、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの。 | 勤務先、人事・労務、労働組合、総合労働相談コーナー。2026年10月1日以降は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)。切迫時は警察 |
| 差別的言動・SOGIに関する言動 | 性別、性的指向・性自認、障害、国籍等の属性に関する侮辱・排除。性的指向・性自認、病歴等の機微な個人情報を本人の了解なく他の労働者へ明かすことは、状況によりパワハラの「個の侵害」等に該当し得ます。 | 社内窓口、人事・労務、労働組合、労働局、法務局の人権相談、法律専門家 |
セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントについて、事業主には方針の周知、相談体制、迅速かつ正確な事実確認、適切な対応、再発防止、プライバシー保護などの措置が求められます。相談したことや事実確認へ協力したことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
2026年7月16日時点では、顧客等からの著しい迷惑行為に関する全国一律の事業主の雇用管理上の措置義務は施行前です。改正法によるカスタマーハラスメント防止措置は、2026年10月1日から全事業主に義務化されます。なお、顧客・患者・取引先等による性的言動は、現行のセクシュアルハラスメント防止指針でも行為者に含まれており、2026年10月1日より前から事業主の対応対象です。施行前でも、暴力・脅迫・性的言動や健康被害を我慢する必要はありません。
暴力、脅迫、つきまとい、待ち伏せ、生命・身体への危険がある場合は、相手へ直接対応するより安全確保を優先します。勤務先の管理者・警備、警察、家族などへ連絡し、一人にならないようにしてください。負傷や急性の強い症状がある場合は医療機関も受診します。
医療機関では、どの種類のハラスメントに法的に該当するか、差別が成立するか、会社がどの処分を行うべきかを決定しません。症状と経過を医学的に評価し、治療、安全確保、就業上の配慮を検討します。
長時間労働の影響は、残業時間だけでは決まりません。夜勤、交代勤務、通勤時間、休憩の取りやすさ、勤務間インターバル、休日連絡、持ち帰り仕事、仕事内容の緊張度、家庭での休息時間を合わせて評価します。
長い労働時間や睡眠不足が続くと、疲労感だけでなく、注意力・判断力の低下、感情の不安定、事故、不眠、抑うつや不安の悪化につながります。運転、機械操作、高所作業、医療・介護、金銭や重要情報を扱う仕事では、本人のつらさに加えて業務上の安全も確認します。
勤務中に仕事をこなせたかだけでなく、帰宅後に食事や入浴ができるか、翌朝に疲れが残るか、休日に休んで回復するかも大切な手掛かりです。勤務終了後もチャット対応や持ち帰り作業が続けば、睡眠に使える時間が短くなり、次の勤務までに十分な回復を得にくくなります。
夜勤・交代勤務では、総労働時間が同じでも、眠る時刻のずれ、日中の騒音や光、連続する夜勤、夜勤明けの通勤、日勤と夜勤の切り替わり方によって回復のしやすさが変わります。勤務表上の時間だけでなく、仕事から実際に離れた時刻、眠れた時間、次の勤務までに回復できたかを確認します。
勤務時間が曖昧な場合は、入退館記録、PCのログ、メール送信時刻、勤務表などをもとに、実際に仕事に拘束されていた時間を振り返ります。診察では労働時間の法的確定ではなく、健康への影響を把握するために用います。
寝つけない、休日に長く眠っても戻らない、遅刻やミスが増える、運転中に眠気が出る、涙や怒りを抑えにくい、といった変化は負荷を見直すサインです。一定の時間数に達する前でも、症状や安全上の不安があれば調整を検討します。
勤務を調整した後は、一日だけで効果を判断せず、週の前半と後半、勤務日と休日、日勤と夜勤で、起床、食事、眠気、ミス、気分の波を比べます。残業が減っても眠れない、休日の寝だめが増える、通勤時の強い眠気が続く場合は、勤務時間以外の負荷や睡眠への治療も含めて計画を見直します。
一般の労働者では、時間外・休日労働が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合、事業者による医師の面接指導の対象となります。これは法定面接の条件であり、「80時間未満なら健康上安全」という意味ではありません。症状、安全上の不安、睡眠不足があれば、時間数にかかわらず相談してください。
WHO(世界保健機関)とILO(国際労働機関)の査読済み統合解析では、週55時間以上働く群を週35~40時間の群と比べたとき、脳卒中の発症相対リスクは1.35(95%信頼区間1.13~1.61、7件のコホート研究・162,644人)、虚血性心疾患による死亡の相対リスクは1.17(95%信頼区間1.05~1.31、16件のコホート研究・726,803人)でした。推定では、それぞれ35%、17%高いという結果です。
これは集団を長期に追跡した相対リスクであり、個人の発症確率や日本の残業時間を直接示す数字ではありません。また、「週55時間未満なら安全」という境界でもありません。総労働時間、睡眠、夜勤、症状、安全上の支障を合わせて確認します。
| 項目 | 確認する内容 | 対応の例 |
|---|---|---|
| 実労働時間 | 残業、休日労働、持ち帰り仕事、勤務外連絡 | 勤務実態の記録、業務量・期限の見直し |
| 睡眠と回復 | 睡眠時間、中途覚醒、勤務間の休息、休日の回復 | 深夜業務・夜勤の調整、連続勤務の見直し |
| 業務の安全 | 運転、危険作業、重大判断、単独勤務 | 一時的な業務制限、ダブルチェック |
| 症状と機能 | 不眠、動悸、焦り、ミス、遅刻、欠勤 | 治療、残業制限、就労継続または休養の検討 |
法定の長時間労働面接と、精神科・心療内科での診療は目的が異なります。会社から面接の案内が来た場合は産業医等の面接を受けつつ、症状がある場合は主治医の診療も継続するなど、両方を活用できます。
テレワークやモバイル勤務は、通勤負担を減らし、柔軟に働ける利点があります。一方で、仕事と私生活の境界が曖昧になり、休憩を取らずに働き続ける、退勤後もチャット通知を気にする、オンライン会議が連続する、相談相手が見つかりにくいなど、出社勤務とは異なる負担が生じることがあります。
診察では、勤務表上の時間だけでなく、実際の始業・終業、PCや業務システムの利用、勤務時間外に返信・作業した時間、返信を求められている程度、通知による睡眠の中断、休日当番、出張・移動・時差による回復の遅れを確認します。
| 働き方 | 診察で確認すること | 職場と相談できる例 |
|---|---|---|
| テレワーク・ハイブリッド勤務 | 実際の始業・終業、休憩、中抜け、会議密度、孤立感、育児・介護との重なり、作業環境 | 対応可能時間の明確化、会議の間隔、業務量、出社と在宅の組合せ |
| 勤務時間外のメール・チャット | 連絡時刻と頻度、返信期限、実際の返信・作業時間、未返信への不安、就寝後の通知 | 通常連絡と緊急連絡の区別、返信不要時間、送信予約、通知設定 |
| 休日連絡・緊急当番 | 正式な当番か慣例的な常時対応か、待機中の行動制限、対応回数、休日の回復 | 当番の明確化・分担、代替担当、対応後の休息、連続当番の回避 |
| 出張・外勤・モバイル勤務 | 頻度、早朝出発・深夜帰宅、移動中の作業・運転、連泊、時差、宿泊環境、出張後の疲労 | 連続出張の削減、オンラインへの変更、移動後の勤務開始時刻、運転業務の調整 |
| テレワーク中の急な出社 | 予定外出社の頻度、移動前後の業務、終業時刻、生活・通院への影響 | 移動時間の取扱い確認、予定外出社の削減、時差勤務 |
勤務時間外にメッセージが届いた時刻のすべてが、自動的に労働時間になるわけではありません。一方、明示または黙示の業務指示を受けて返信・作業した時間は、労働時間に該当する場合があります。当院では法的な労働時間を確定せず、実際の作業時間、応答を求められる圧力、睡眠や症状への影響を整理します。
勤務時間外の業務連絡から離れる考え方は「つながらない権利」と呼ばれることがあります。2026年7月時点では、日本の全労働者に一律の制度として法定化済みという位置づけではありません。通常連絡と緊急連絡の区別、返信不要時間、送信予約、未返信を評価へ影響させない運用、仕事用端末の通知設定などを社内ルールとして具体化します。
出張の移動時間は、すべてが一律に労働時間となるわけではありません。移動中の業務指示、作業、運転、移動方法の指定、時間の自由利用などにより個別に扱われます。一方、法令上の労働時間に該当しない移動でも、早朝・深夜移動、連泊、運転、時差、睡眠不足は健康上の負担になり得るため、診察では別に確認します。
主治医は、勤務時間外連絡や移動時間の法的取扱いを決めるのではなく、睡眠確保と症状悪化防止に必要な医学的配慮を検討します。深夜連絡の回避、緊急時以外の勤務外対応の軽減、出張頻度、深夜帰着後の勤務開始時刻、運転業務などを意見書で扱える場合があります。
配置転換や昇進は、本人が望んでいた場合でも負荷になります。人間関係、仕事量、責任、必要な技能、通勤、勤務時間、評価方法が同時に変わると、準備や回復が追いつかないことがあります。
| 視点 | 異動前 | 異動後 | 症状との関係 |
|---|---|---|---|
| 時間 | 定時中心 | 早出・残業・休日連絡が増えた | 睡眠時間の減少、朝の動悸 |
| 業務 | 手順と担当が明確 | 複数業務、期限・優先順位が曖昧 | 焦り、判断停止、ミス |
| 支援 | 相談相手がいた | 一人で判断する場面が多い | 不安、孤立、回避 |
| 回復 | 休日に回復 | 休日も仕事を考え続ける | 疲労、抑うつ、不眠 |
業務量、締切、担当範囲、残業、夜勤、出張、顧客対応、報告先、指導方法、勤務場所などを分けて考えると、実行可能な調整案が見つかることがあります。医師は健康面から配慮事項を検討しますが、特定の部署・上司・役職を指定して会社に命じることはできません。
異動そのものが直ちに違法・不当という意味ではありません。人事措置の妥当性や法的問題については、就業規則、労働契約、会社への相談記録を確認し、必要に応じて労働局、労働組合、弁護士などへ相談します。
産業医は、事業場の業務内容、作業環境、勤務制度などの情報を踏まえ、働く人の健康状態と仕事が無理なく両立できるかを健康確保の観点から評価し、事業者へ就業上の措置について医学的な意見を伝える医師です。面談では病名だけでなく、どの業務を、どのような条件なら安全に続けられるかを具体的に整理します。
検討される内容には、通常勤務の継続、残業・夜勤の制限、業務量や締切の調整、対人・顧客対応や危険業務の一時的な軽減、配置上の配慮、休業、復職後の段階的な負荷調整などがあります。面談は単純に「働ける・働けない」を決める場ではなく、現在の状態と職務の組み合わせから、実行可能な働き方を考える機会です。
主治医は診断と治療を中心に、症状や生活全体の経過を継続して確認します。産業医は職場の情報と、実施できる配慮を把握しやすい立場です。会社は本人の意向、主治医・産業医等の意見、職務内容や安全性、制度上の実施可能性を踏まえて具体的な就業措置を判断します。本人を中心に、主治医・産業医・会社が役割を分けて連携することが大切です。
面談前には、症状だけでなく、できている仕事、難しい仕事、負担が強まる時間帯や場面、勤務後の回復、通勤、服薬による眠気などを短くまとめます。「午後になると判断が遅れる」「会議が連続すると動悸が出る」「残業の翌日は起床できない」のように、できること・難しいこと・避けたい負荷を具体的に伝えると、実行可能な調整へつながりやすくなります。希望する配慮と、その配慮が必要と考える期間も整理しておきましょう。
面談の前には、会社へ共有される内容、共有先、伝え方も確認します。病名や診療内容のすべてが自動的に共有されるわけではなく、健康を確保し、就業上の配慮を検討するために必要な範囲へ整理されるのが基本です。主治医と産業医が情報交換する場合は、本人の同意や会社指定の書式などを確認して進めます。
面談後は、決まった措置の内容、開始日、予定期間、上司・人事への伝達範囲、次回面談や再評価の時期を確認します。希望どおりの措置にならない場合も、理由、代替案、再検討の条件を尋ねると次の行動が明確になります。実施後に症状が悪化したり、想定した働き方と異なったりした場合は、次回を待たず主治医や産業医へ相談します。
産業医など医療職には守秘義務があります。一方で、法定の面接指導結果や、本人の健康を確保するために必要な就業上の意見は、目的に必要な範囲で事業者が取り扱うことがあります。病名や診療内容のすべてを共有するという意味ではありません。面談の前に、会社へ伝える項目、伝え方、共有先、記録の扱いを確認してください。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として産業医の選任が必要です。小規模事業場などで産業医がいない場合は、人事・労務に相談先を確認するほか、地域産業保健センターの健康相談を利用できる場合があります。利用対象・予約方法は地域により確認が必要です。
2026年7月時点では、ストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場で実施義務があり、50人未満では努力義務です。50人未満の事業場への義務拡大は2028年4月1日施行予定です。ストレスチェックは診断ではなく、本人の気づきと職場環境改善につなげる制度です。強い症状がある場合は、結果を待たず医療機関へ相談してください。
職場のメンタル不調では、医療だけ、会社だけで解決しようとすると情報が不足しやすくなります。本人の意向を中心に、診療情報、職場情報、実行可能な制度を必要な範囲でつなぎます。
| 担当 | 主な役割 | 担わないこと・注意点 |
|---|---|---|
| 本人 | 症状・希望・職場情報を伝える、治療に参加する、連携への同意範囲を確認する | すべてを一人で調整・交渉する必要はありません |
| 主治医 | 診断、治療、生活・就労機能の医学的評価、配慮に関する医学的意見 | 人事配置、パワハラ認定、労災認定、法的責任 |
| 産業医等 | 職場情報を踏まえた健康評価、就業措置について事業者へ意見、職場との調整支援 | 診療の代行、人事上の最終決定 |
| 会社 | 業務・制度・職場環境を確認し、就業措置や配置、復職可否を決定・実施 | 医療診断や治療内容の決定 |
2026年4月からの厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」では、本人の意向、主治医の意見、産業医等の意見、職場の実情を踏まえて、就業継続、配置、配慮、復職などを事業者が判断する流れが示されています。診断書は重要な医学的資料ですが、会社の最終決定そのものではありません。
本人の希望と同意を起点に、主治医、産業医等、会社が役割を分けて連携する図です。
役割を分け、必要な情報だけをつなぎます。診療情報のすべてが自動的に会社へ共有されるわけではありません。
主治医と産業医の直接連携は、本人の同意、連絡方法、費用、診療時間、会社の様式などを確認したうえで行います。すべてのケースで即時に直接連絡できるとは限りません。
診断書・意見書は、健康状態と仕事への影響を会社へ伝えるための医学的資料です。病名だけでなく、現在難しい機能、避けたい負荷、配慮の目安、必要期間、再評価時期を具体化すると、職場で検討しやすくなります。
| 項目 | 記載例の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 診断と状態 | 診断名、主な症状、治療の必要性 | 本人の希望だけで病名や医学的事実を変更することはできません |
| 就労機能 | 集中、判断、対人対応、通勤、危険業務などで難しいこと | 職務内容が分からないと具体化できない場合があります |
| 配慮事項 | 残業・夜勤の制限、業務量、出張、運転、対人負荷など | 会社の制度・業務、安全面を踏まえて実施可否が判断されます |
| 期間と再評価 | 当面の配慮期間、次回評価の時期、段階的な見直し | 症状や職場状況により延長・変更・解除を検討します |
書式、記載項目、提出期限、提出先、原本の要否を受診前に確認し、診察時にお持ちください。業務内容や配慮候補を会社側が記入する欄がある場合は、可能な範囲で会社側に記入してもらった状態で持参すると役立ちます。発行可否、記載内容、作成に必要な期間は、診察と書式の内容を確認して判断します。
診察では、本人から聴取した職場の出来事と、症状の発症・悪化時期との関係を医学的に検討できます。ただし、当事者以外の情報や職場調査を行わず、特定の言動を法的な原因として断定することはできません。必要に応じて「本人の申告では」など、情報の出所が分かる形で扱います。
就業配慮は、症状をゼロにしてから働くためだけのものではありません。治療を続けながら安全に働き、回復を妨げる負荷を一時的に減らすために検討します。大切なのは「つらいので配慮してほしい」だけでなく、どの仕事が、なぜ難しく、どの調整なら何が可能になるかを具体的にすることです。
| 質問 | 考える内容 | 例 |
|---|---|---|
| 何が難しいか | 症状が強く出る業務・時間・場面 | 夕方以降の判断、突発電話、連続する対面会議 |
| 何が危険か | 本人・第三者の安全、重大ミスの可能性 | 運転、機械操作、単独夜勤、重要な決裁 |
| 何ならできるか | 維持できている機能・時間帯・業務 | 午前の定型業務、短い打合せ、文書作成 |
| いつ見直すか | 症状と業務実績を再評価する時期 | 2〜4週間後に産業医面談、次回診察で再評価 |
同じ配慮でも、職種、職場規模、安全性、勤務制度、周囲への影響により実施方法は異なります。医師は医学的な必要性を意見として示し、産業医等が職場情報を踏まえて調整を支援し、事業者が最終的に判断します。実施できない場合は、別の配慮、業務変更、休養などを検討します。
障害者雇用促進法に基づく合理的配慮の対象となる場合、事業主には合理的配慮を提供する義務があります(事業主に過重な負担を及ぼす場合を除きます)。本人と事業主が話し合い、障害特性や職務、過重な負担の有無を踏まえて具体的な措置を検討します。すべての一時的な不調や希望が自動的に同じ制度の対象になるわけではありません。社内制度、障害者手帳の有無だけで決めつけず、個別に人事・労務や専門窓口へ確認します。
配慮を受けても悪化が続く、基本的な生活が保てない、安全に仕事を行えない場合は、働き続けることを最優先にせず、休養を含めて見直します。
復職はゴールではなく、安定して働き続けられる負荷を探す過程です。「元どおりに働けるか」を初日から試すのではなく、生活リズム、通勤、職場滞在、定型業務、判断や対人対応を要する業務、残業や出張などを、回復状況と職場の制度に合わせて段階的に戻します。
主治医が復職可能と判断し、会社の就業規則等に基づいて診断書を作成する場合、その診断書は医学的な回復を示す重要な情報になります。実際の職務との適合、会社の復職基準、産業医等の意見、受け入れ体制を確認し、事業者が復職と就業措置を決定します。
業務を戻す順番は、定型的で見通しを持ちやすい仕事から始め、集中の持続、判断、複数業務、対人調整、出張や残業などへ広げる方法があります。どの段階をいつまで続けるか、次に進む目安、再評価日、困ったときの相談先を職場と共有すると、負荷の上がり方を確認しやすくなります。
復職直後は緊張で一時的に頑張れても、数日から数週間後に疲労が積み上がることがあります。勤務中だけでなく、帰宅後の生活、翌朝の起床、休日の回復まで含めて負荷を判断します。仕事を終えた後に食事や入浴ができない、週の後半に遅刻が増える、休日を寝て過ごしても戻らない場合は見直しのサインです。
症状が強まったときに一段階前の業務量へ戻すことは、復職の失敗ではありません。早めに調整して再び安定させることが再発予防になります。体調が良い日だけを基準にせず、数週間の波を見ながら、配慮の継続・変更・解除を主治医、産業医等、職場と検討します。
再評価の前には、予定されていた勤務時間・業務と、実際に行った仕事を並べます。急な欠員対応、締切変更、顧客対応、会議、残業など予定外の負荷を分け、予定外の業務が増えた日と、帰宅後・翌朝・休日の反動をセットで記録すると、配慮が足りないのか、業務を戻す速度が速いのかを話し合いやすくなります。
困った時の連絡先と、相談する目安も体調が安定している時に決めておきます。起床困難が続く、強い動悸で会議を退席する、帰宅後に食事が取れないなどの変化が出た時に、上司・人事・産業医・主治医の誰へ伝えるかを共有しておくと、悪化してから一人で判断する負担を減らせます。
| 場面 | 回復が保たれている目安 | 負荷を見直したいサイン |
|---|---|---|
| 朝・通勤 | 予定時刻に起き、安定して通勤できる | 遅刻、吐き気、動悸、駅で動けない |
| 勤務中 | 休憩を取り、優先順位を確認できる | ミス急増、頭が真っ白、涙、強い焦り |
| 帰宅後 | 食事・入浴ができ、翌日の準備ができる | 寝込む、食べられない、眠れない |
| 休日 | 休息に加え、少し活動できる | 一日中寝ても戻らない、月曜への恐怖が強い |
休業中の治療、主治医による復職可能性の判断、産業医等を含む職場評価、事業者による復職決定は、復職前の段階です。このページでは、その後に実際の仕事を始めてから生じる計画との差や、負荷を戻す速度を中心に扱います。
復職計画と実際の業務が違う、残業や突発対応が増えた、睡眠が崩れ始めた場合は、具体的な業務と症状を記録し、上司・人事・産業医・主治医へ早めに共有します。元の配慮へ戻す、段階を一つ下げる、再評価日を早めるなどを検討します。
退職を決める前でも、すでに退職した後でも受診できます。診察では、現在の症状、安全性、睡眠・生活、判断力、仕事を続けた場合と離れた場合の負担、再就職へ向けた回復度を医学的に確認します。
医師が退職・転職という人生上の結論を代わりに決めるのではありません。症状が強い時期の視野の狭まりだけで不可逆的な判断を急がないよう、今の職場で続ける、職場内で変える、一時的に離れる、退職・転職するという選択肢を分けて整理します。一方、暴力や切迫した危険がある場合は、判断を先延ばしにせず安全確保を優先します。
| 区分 | 診療で扱えること | 医療機関だけでは決められないこと |
|---|---|---|
| 現在の状態 | 診断、治療、安全性、生活・就労機能の評価 | 退職・転職を本人へ命じること |
| 仕事との適合 | 通勤、集中、対人対応、危険業務、勤務時間に関する医学的意見 | 会社の配置、採用、退職条件、職種選択の最終決定 |
| 書類 | 診察・記録に基づく診断書や、制度書類の医学欄を検討 | 離職理由、給付資格、労災・会社責任、未受診期間の事実の遡及証明 |
| 退職後・再就職 | 治療継続、生活リズム、求職活動を始める体調、勤務条件、再発予防 | 採用の保証、以前の会社との交渉、行政給付の支給決定 |
退職後の健康保険、傷病手当金の継続給付、雇用保険、離職票、労災請求などは、それぞれ要件・期限・判断機関が異なります。退職後に自動的に利用できるとは限りません。加入している健康保険者、ハローワーク、会社、労働基準監督署等へ、可能であれば退職前に確認してください。当院は受給資格や離職理由を決定しません。
退職後も、症状の治療、生活リズムの回復、再就職時期・勤務条件の検討、再発予防を継続できます。初診時は、退職までの経過、退職日、現在の保険資格、勤務記録、既存の診断書があればお持ちください。以前の職場の産業医・人事との連携は、会社制度と本人同意により異なります。
管理職、会社役員、自営業・フリーランス、公務員の方も受診できます。診断と治療の基本は同じですが、産業医、労働保険、雇用保険、ハラスメント窓口、公務災害、復職手続きの適用先は、肩書だけでなく契約と就労実態、所属制度により異なります。
当院では症状と生活・就労機能を医学的に評価しますが、法律上の労働者性、管理監督者性、保険・補償の適用、行政上の認定を決定することはできません。
| 立場 | 診療で確認する負担 | 制度・相談先の確認 |
|---|---|---|
| 管理職 | 部下対応、意思決定、代替困難、長時間労働、自分の不調を伝えにくい状況 | 会社の「管理職」と労基法上の「管理監督者」は同義ではなく、職務・権限、勤務態様、待遇等の実態で判断されます。健康管理や面接指導も確認します。 |
| 会社役員・兼務役員 | 経営責任、資金・人員、休みにくさ、取締役会・株主との関係 | 純粋な役員か、労働者としての実態がある兼務役員か等により、労災・雇用保険・会社制度の扱いが異なります。労働局、保険者、専門家へ確認します。 |
| 自営業・個人事業主 | 納期、売上、代替要員、顧客対応、休業範囲、仕事と生活の境界 | 本人を対象とする産業医・人事制度がないことが多いため、診療と同時に、業務縮小や連絡方法を具体化します。会社員向け制度をそのまま当てはめません。 |
| フリーランス | 契約、報酬、発注者との関係、ハラスメント、複数案件、稼働を止めにくい状況 | 契約・報酬・ハラスメントはフリーランス・トラブル110番等へ。労災の特別加入や、実態上の労働者性は個別確認が必要です。 |
| 国家公務員 | 所属・職務、長時間勤務、異動、ハラスメント、復職後の職務負荷 | 所属府省の人事・健康管理、苦情相談員、人事院の相談、国家公務員災害補償、所属の診断書様式・復職手順を確認します。 |
| 地方公務員 | 所属・任用形態、異動、住民対応、教育・消防等の職務特性 | 所属自治体・機関の人事・健康相談、人事委員会・公平委員会、共済、地方公務員災害補償基金等を確認します。 |
「誰とどの契約を結び、誰の指示で、どのように報酬を受け、どの保険・共済に加入しているか」を確認します。会社・行政提出用の指定書式がある場合は診察時にお持ちください。医療機関は診察に基づき医学欄を記載しますが、労働者性、管理監督者性、労災・公務災害、雇用保険等の最終判断は各機関が行います。
フリーランス法は2024年11月1日に施行されています。発注事業者との契約、報酬、ハラスメント等は、厚生労働省委託の「フリーランス・トラブル110番」で相談できる場合があります。労災保険の特別加入は自動ではなく、対象、加入状況、業務範囲を確認してください。
職場の問題が背景にあっても、治療は「環境が変わるまで待つ」だけではありません。症状を軽くし、判断力と生活を回復させながら、職場での調整と外部相談を並行します。治療内容は診断、症状、身体状態、仕事内容、希望に応じて個別に組み合わせます。
| 相談先 | 主に相談できること | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 社内相談窓口・人事労務 | 社内調査、職場環境、勤務制度、配置・配慮 | 守秘範囲、共有先、調査の流れ、不利益取扱い防止 |
| 産業医・保健師 | 健康と仕事の適合、就業措置、職場調整 | 会社へ伝える内容、面談記録、再評価日 |
| 総合労働相談コーナー | いじめ・嫌がらせ、配置転換、労働条件など幅広い労働問題 | 相談、助言・指導、あっせん等の利用条件 |
| 労働組合・弁護士等 | 交渉、権利、証拠、法的手続き | 費用、委任範囲、期限、必要資料 |
| 労働基準監督署 | 労働時間・安全衛生、労災請求の相談 | 管轄、申請書類、認定は医療機関ではなく行政が行うこと |
| こころの相談窓口 | つらさ、孤立、今すぐ誰かに話したい時の相談 | 受付時間、対象地域、切迫時は救急を優先 |
仕事による強い心理的負荷と精神障害の関係が問題となる場合、精神障害の労災認定基準に基づき、労働基準監督署が個別に判断します。当院では労災保険の申請手続きを直接行うことはできませんが、労災保険指定医療機関への紹介状は発行できます。指定医療機関の一覧提供や受診先の選定は行っていないため、ご自身または勤務先でご確認ください。
令和7年度の全国集計:厚生労働省が2026年7月15日に公表した「業務災害に係る精神障害」の事案は、同年度中の請求4,958件、同年度中の支給・不支給決定3,839件、そのうち業務災害としての支給決定1,082件(決定件数に占める認定率28.2%)でした。請求は同年度に受け付けたもの、決定には前年度以前に請求された事案を含むため、請求件数と決定件数は同一の事案群ではありません。これらは全国の行政集計で、個別の認定は労働基準監督署が資料と認定基準に基づいて判断します。
具体的な自殺の計画や準備がある、すでに自傷・大量服薬をした、本人や周囲の安全を保てない場合は、通常の相談窓口の返答を待たず119・110や救急医療機関へ連絡してください。
本文は、2026年7月17日時点で確認できる厚生労働省・関係機関の法令、指針、公式資料、専門書等をもとに作成しています。制度や連絡先は変更されることがあるため、利用時にはリンク先の最新情報をご確認ください。
本ページは、職場のメンタル不調に関する一般的な医療・産業保健情報です。個別の診断、治療、就労可否、診断書の内容は診察で判断します。法的判断、ハラスメント認定、労災認定、会社の人事判断を代替するものではありません。