

理容師・美容師、医療専門職、銃砲所持許可、狩猟免許、警備業などの申請では、手続に応じて医師の診断書が必要になります。診断項目は制度ごとに異なり、精神機能のほか、視覚・聴覚・音声・言語、上肢機能、特定の物質の中毒などが含まれる場合があります。
免許診断書外来では、申請先が指定する最新様式、診断医の要件、提出できる作成時期を確認したうえで、診察と診断書作成を行います。書式と必要情報をご持参いただければ、診断書は基本的に診察当日にお渡しします。追加の確認や検査が必要な場合は、後日となることがあります。
過去の精神科通院歴や既往歴だけで、現在も欠格事由に該当すると決まるわけではありません。ただし、銃砲所持許可・狩猟免許では、統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)、一定のてんかん等に現にかかっていることが法定欠格事由です。制度ごとの基準に沿って診断します。
診断書は、免許・許可の審査に使われる資料の一つです。医師が免許付与や許可を保証するものではなく、最終判断は公安委員会、厚生労働大臣、農林水産大臣、都道府県知事、指定登録機関などの所管機関が行います。
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免許診断書外来は、国家資格、営業許可、公安委員会関係の申請等で求められる所定の医師診断書を、制度ごとの診断項目に沿って作成する外来です。
現在の法令・様式では、精神機能の障害があるかという病名だけでなく、治療や支援を踏まえて、業務に必要な認知、判断、意思疎通等を適切に行えるかを確認する形式が増えています。既往歴があっても、現在の機能と業務への影響を個別に評価します。
医師・歯科医師・看護師等、薬剤師、獣医師、理容師・美容師の各法令は、所定の状態に該当する場合に「免許を与えないことがある」と定める相対的な取扱いです。診断名、通院歴、服薬歴のみで自動的に不許可となるものではなく、治療や補助手段による軽減状況も含め、免許権者が個別に判断します。
当院では、診断書は基本的に診察当日にお渡ししています。最新の指定様式、本人確認書類、服薬・通院情報など、申請に必要な資料をご持参ください。追加検査、主治医への照会、専門医による評価が必要な場合や、当日に記載内容を確定できない場合は、後日のお渡しとなることがあります。
同じ資格名でも、新規申請、更新、変更届、再交付では必要書類が異なります。予約前に、提出先の窓口または公式サイトで次の項目をご確認ください。
手続の正式名称:新規免許、更新、許可、販売従事登録、資格者証など。
提出先:都道府県、公安委員会、保健所、厚生労働省、指定登録機関等。
指定様式:最新のPDF・Wordを印刷し、未記入の状態で持参。
作成医の条件:一般の医師、特定分野の経験を有する医師、継続診療中の主治医など。
作成日の条件:1か月、3か月、6か月以内など制度ごとに異なります。
提出期限:診断日・発行日・受診日から申請または提出までの期間と、申請そのものの締切は別です。
当日は、未記入の指定様式だけでなく、記入要領・提出先の案内、本人確認書類、お薬手帳、現在の通院先と治療内容が分かる資料を一緒にお持ちください。様式名だけでなく、申請する手続名・提出先・提出期限まで分かる状態にしておくと、診断項目と医師要件をその場で照合しやすくなります。医師記入欄は空欄のままとし、本人欄を事前記入するかは申請先の指示に従ってください。
当院ではすべての自治体・資格の書式を常備していません。書式が確認できない場合は、診断項目や作成医要件を特定できず、当日作成できないことがあります。原則として申請者ご自身で最新様式をご用意ください。
診断書が必要となる場面、作成医の条件、作成日から申請までの期間は制度ごとに異なります。下表は国・自治体・警察等の現行案内を基にした概要です。実際の申請では提出先の最新案内を優先します。
| 手続 | 診断書が必要な主な場面 | 様式・期間・医師要件 |
|---|---|---|
| 銃砲所持許可 | 猟銃等の新規所持許可・更新等 | 申請先警察の診断書モデル。作成日・受診日から申請までの期限と作成医要件を事前確認 |
| 狩猟免許 | 新規・更新。現に銃刀法第4条第1項第1号の所持許可を受けている方は許可証写し、該当する許可を受けていない方は診断書 | 都道府県様式。作成時期・医師要件は申請先の最新案内を確認 |
| 理容師・美容師 | 新規免許申請 | 指定機関案内。診断日から3か月以内。歯科医師を除く医師 |
| 薬事・医療機器 | 申請者等が欠格条項に該当するおそれがある場合など | 自治体・手続ごとに確認。全従事者に一律必須ではない |
| 医療系免許 | 医師、看護師、薬剤師等の新規免許申請 | 資格ごとの所定様式。多くは発行後1か月以内 |
| 警備業関係 | 認定、資格者証、検定合格証明、会社からの依頼等 | 用途別様式。期間は提出先で異なる |
| 麻薬取扱者免許 | 麻薬施用者・管理者・小売業者等の免許申請 | 申請区分と自治体ごとの所定様式を確認 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 責任者の設置・変更等 | 届出先の案内・様式を確認 |
| ふぐ取扱関係 | ふぐ取扱責任者・ふぐ包丁師の免許申請 | 都県により資格名・診断項目が異なる |
| 駐車監視員資格者証 | 資格者証の交付申請等 | 都県警察の所定様式を確認 |
| 自動車運転代行業認定 | 個人申請者・法人役員等を含む認定申請 | 都県警察の申請案内と所定様式を確認 |
| 自動車運転免許 | 公安委員会から提出を求められた場合等 | 指定様式。精神疾患の主治医診断書は継続診療中の主治医が原則 |
理美容、医療系免許、狩猟免許等では、診断日・発行日から申請までの期間が手続ごとに異なります。作成医の要件も、一般の医師、精神保健指定医等、過去に診察した医師、継続診療中の主治医など制度ごとに確認が必要です。
猟銃、空気銃、クロスボウ等の所持許可の新規申請・更新では、法令上の診断項目と作成医要件を満たす診断書が必要です。記載漏れを避けるため、申請先警察が案内する最新の診断書モデルをご持参ください。
申請先警察の診断書モデルでは、統合失調症、そう鬱病、一定の例外を除くてんかん、判断・行動能力を失わせ又は著しく低下させるその他の病気、認知症、アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒などを確認します。
過去の診断名・通院歴ではなく、診察時点で法定欠格事由に該当する病気や状態に現に該当するかを診断します。統合失調症、そううつ病、一定のてんかん等に現にかかっていること自体が欠格事由となるため、治療で安定していることだけで除外される制度ではありません。
当院では、次のいずれかの要件を満たす医師が作成します。
当院での銃砲所持許可用診断書は、①精神保健指定医または②精神科、心療内科を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師として作成するケースがほとんどです。最新の診断書様式、本人確認書類、服薬・通院情報等がそろい、追加確認が不要な場合は、基本的に初診当日にお渡しします。治療歴、発作歴、現在の通院先等の確認に追加資料や照会が必要な場合は、後日となることがあります。
受診直前に、申請先警察の公式ページから最新の診断書モデルを印刷してご持参ください。(2026年7月17日確認)
申請先が指定する作成時期を確認申請前に警察署へ確認許可の最終判断は公安委員会
狩猟免許には、網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟の4種類があります。新規申請・更新では、現に銃刀法第4条第1項第1号の所持許可を受けている方はその許可証の写しを、該当する所持許可を受けていない方は医師の診断書を提出します。
自己の行為の是非を判断し、その判断に従って行動する能力がない、または著しく低い状態も確認します。銃砲所持許可用とは異なり、アルコール中毒と認知症の独立した記載欄はありません。「銃砲所持許可用をそのまま使える」と自己判断せず、狩猟免許申請の診断書様式を用意してください。
狩猟免許用は銃砲所持許可用と別の様式です。申請する都県の公式案内からダウンロードしてください。(2026年7月17日確認)
理容師・美容師の新規免許申請では、精神機能に関する医師の診断書を提出します。理容師美容師試験研修センターの現行案内では、診断日から申請日まで3か月以内の診断書が必要です。
確認するのは「精神疾患が一切ないこと」ではありません。精神機能の障害により、理容師・美容師の業務に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない状態に該当するかを評価します。治療により症状が安定し、業務上の支障がない場合も個別に判断します。
理容所・美容所の開設や従業者変更で求められる結核・皮膚疾患等の診断書は、新規免許用の精神機能診断書とは別です。当院で評価できない感染症・皮膚症状については、内科・皮膚科等へご相談ください。
理容師・美容師は厚生労働大臣免許のため、東京都・神奈川県とも共通の登録機関が案内する様式を使用します。(2026年7月17日確認)
「ドラッグストアで働く方全員が診断書を提出する」という制度ではありません。薬局・店舗販売業等の許可申請者、法人の薬事に関する業務に責任を有する役員、登録販売者の販売従事登録、高度管理医療機器等販売業・貸与業など、手続の主体と欠格条項への該当のおそれに応じて診断書が必要になります。
薬局や店舗の業務には、来店者の話を聞き、医薬品・医療機器に関する情報を整理して説明する場面があります。ただし、診断書が必要かどうかは勤務場所や職種名だけでは決まらず、申請区分と提出先の案内に沿って確認します。
自治体の申請案内、電子申請の取扱い、原本・写しの可否が改訂されることがあります。申請先が示す最新様式と提出条件をご持参ください。
| 手続 | 診断書が必要となる主な条件 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 薬局・店舗販売業等 | 申請者または責任役員が、精神機能の障害により業務を適正に行えないおそれがある場合 | 申請者の区分、役員範囲、自治体の例示様式 |
| 登録販売者 | 販売従事登録の申請者が、必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えないおそれがある場合 | 全申請者一律ではない。販売従事登録の提出先を確認 |
| 高度管理医療機器等 | 許可申請者または責任役員について該当のおそれがある場合 | 管理医療機器のみの販売・貸与では扱いが異なる |
| 既存配置販売業等 | 手続により診断書または疎明書を求める場合 | 中毒項目を含む旧制度・手続もあるため様式を確認 |
申請書には中毒や法令違反等を含む欠格条項の申告欄がありますが、医師が記載する診断項目は手続・様式で異なります。申請書の全項目を、共通の診断書で証明することはできません。
診断書は全員一律の提出ではありません。該当のおそれがある場合など、各案内に記載された条件をご確認ください。(2026年7月17日確認)
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、獣医師等の新規免許申請では、資格ごとの所定診断書が必要です。
診断項目は一律ではありません。視覚、聴覚、音声・言語、精神機能、上肢機能、麻薬・大麻・あへんの中毒等のうち、資格ごとに定められた項目を確認します。
単に障害や病名があるかだけでなく、治療、補助的手段、合理的配慮等を踏まえて業務への支障を評価する様式です。所定様式で「該当する」または「専門家による判断が必要」とされた場合は、該当診療科の主治医・専門医による詳細診断書が必要になることがあります。
これらの免許には一般的な定期更新制度はなく、新規免許申請用の診断書と、名簿訂正・免許証の書換え・再交付は別の手続です。
獣医師免許の診断書も、一般の医療職とは別の所定様式で作成します。動物病院等での診察・処置・説明に関わる機能を念頭に、視覚、聴覚、音声・言語、上肢、精神機能、麻薬・大麻・あへんの中毒について確認します。
該当する症状や治療歴がある場合でも、補助的手段や治療状況を含めて個別に評価します。専門的な判断が必要な項目は、該当診療科の主治医・専門医による詳細診断書をお願いすることがあります。
眼鏡・補聴器など日常的に用いる補助具がある方は、診察時も普段どおりご使用ください。現在ほかの診療科で治療中の場合は、お薬手帳や検査結果、主治医からの情報を確認できると、補助的手段を含めた状態を整理しやすくなります。
獣医師としての技能試験ではなく、申請様式に定められた心身機能を医学的に確認する診察です。様式の全項目を当院だけで評価できない場合は、必要な診療科への相談をお願いすることがあります。
| 資格群 | 主な診断項目 | 申請時に求められる発行からの期間 |
|---|---|---|
| 医師・歯科医師 | 視覚、聴覚、音声・言語、精神機能、麻薬・大麻・あへん中毒 | 発行日から1か月以内 |
| 保健師・助産師・看護師 | 視覚、聴覚、音声・言語、精神機能、麻薬・大麻・あへん中毒 | 発行日から1か月以内 |
| 准看護師 | 視覚、聴覚、音声・言語、精神機能、麻薬・大麻・あへん中毒 | 都道府県知事免許のため、申請先の最新様式・期限を確認 |
| 薬剤師 | 視覚、精神機能、麻薬・大麻・あへん中毒 | 発行日の翌日から1か月以内 |
| 獣医師 | 視覚、聴覚、音声・言語、上肢、精神機能、麻薬・大麻・あへん中毒 | 発行後1か月以内の原本 |
| その他の医療技術職 | 資格別様式に定める身体機能・精神機能等 | 厚生労働省・都道府県の最新案内を確認 |
視覚、聴覚、音声・言語、上肢などに症状や治療歴がある場合は、眼科、耳鼻咽喉科、神経内科、整形外科等の主治医・専門医による評価をお願いすることがあります。精神機能部分だけを別紙で作成する場合も、提出先の了承が必要です。
国家資格と都道府県知事免許で提出先・様式が異なります。資格名に合う様式を選んでください。(2026年7月17日確認)
警備業認定・更新の個人申請者や法人役員、警備員指導教育責任者資格者証、機械警備業務管理者資格者証、警備員等検定合格証明書などで、用途別の診断書が必要になります。勤務先が採用時・配置時に診断書を求める場合もあります。
警察提出用、会社提出用、資格者証用では、診断項目や宛先が異なることがあります。誰の・どの手続に使う書類かが分かる指定様式と案内文をご持参ください。診察では、現在の治療・服薬、睡眠、飲酒・物質使用、日常生活での認知・判断・意思疎通を確認しますが、採用や配置の最終判断を医師が代行するものではありません。
警備員指導教育責任者用、機械警備業務管理者用、検定合格証明用、会社提出用では、診断項目が同じとは限りません。依頼元が指定する書式と提出期限をご持参ください。
現在の精神機能と、担当する警備業務を適正に行うための能力を個別に評価します。ただし、診断書の内容と申請可否の最終判断は、公安委員会・警備会社等の手続に従います。
通常の警備業関係診断書を作成する医師について、法令上の診療科指定はありません。ただし、個人・役員用、機械警備業務管理者用、検定合格証明用は中毒と精神機能、警備員指導教育責任者用は原則として中毒のみなど、用途により診断項目が異なります。
警備業認定、指導教育責任者、機械警備、検定合格証明では様式が異なります。申請用途に合う診断書を選んでください。(2026年7月17日確認)
自動車運転免許の新規取得・更新時に、すべての方が医師の診断書を提出するわけではありません。全員が回答する質問票や認知機能検査、個別聴取、事故・違反、医師からの届出等を踏まえ、公安委員会から臨時適性検査または診断書提出を求められた場合に作成します。
精神疾患関係の主治医診断書では、精神科・神経科で継続的に診察している医師が、症状、治療経過、再発可能性、安全運転に必要な機能への影響を評価することが原則です。当院初診日の発行は行いません。臨時適性検査や認知機能検査免除用書類等は医師要件が異なるため、公安委員会の依頼内容を確認します。
正確な質問票提出と安全運転相談が重要です。運転中の意識消失、制御できない眠気、判断力低下などがある場合は、行政手続とは別に、医学的な安全が確認できるまで運転を控えてください。
精神疾患関係の診断書に、誰でもダウンロードして使う全国共通様式はありません。まず相談窓口で対象となる病名・指定様式・提出期限を確認し、交付された書類を主治医へお持ちください。(2026年7月17日確認)
免許・資格・責任者選任の手続で求められる診断書は、手続名、申請者の立場、提出先の自治体によって、診断項目と指定様式が異なります。以下は東京都・神奈川県の公式案内で確認できる主な例です。申請先の最新様式を印刷し、申請案内と一緒にご持参ください。
医師、歯科医師、獣医師、薬剤師などが、それぞれの業務に応じて麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬小売業者等を申請する場面があり、申請区分ごとに提出書類が定められています。当院では、指定様式にある精神機能や特定の物質の中毒等、精神科・心療内科で評価できる項目を診察と資料に基づいて確認します。職種や業務資格の適否そのものを保証する診断書ではありません。
毒物劇物取扱責任者の設置・変更等では、提出先の案内に診断書が含まれることがあります。様式に身体機能等の診断項目がある場合は、当院だけで全項目を評価できず、内科・眼科等の確認が必要になることがあります。
申請区分が同じように見えても、麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬小売業者、毒物劇物取扱責任者の設置・変更では、提出先と必要書類が異なります。診察時は、職種名だけでなく、申請区分・申請者の立場・手続の種類まで確認し、指定様式の各診断項目と当院で評価可能な範囲を照合します。勤務先から渡された案内やチェックリストがある場合は、様式と一緒にお持ちください。
東京都のふぐ取扱責任者と神奈川県のふぐ包丁師では、申請制度と診断書様式が同一ではありません。精神機能に加え、視力や特定物質の中毒等を含む様式もあるため、当院で評価できる項目だけで全体を作成できるかを受診前に確認します。視力等の専門評価が必要な場合は、眼科等への相談が必要です。
ふぐ調理の実技や食品衛生知識を判定する診察ではなく、申請書で医師に求められた心身機能を確認します。眼鏡など日常的に用いる補助具がある方は、診察時も普段どおりご使用ください。資格名・申請先の都県・申請の種類が分かる案内を持参すると、必要な診断項目と他科評価の要否をその場で確認しやすくなります。
駐車監視員資格者証の交付申請等では、所定の診断書が提出書類に含まれます。講習・認定考査の案内と資格者証の交付申請は別の手続となることがあるため、申請する都県警察の最新案内、手続名、指定様式を確認してご持参ください。
診察では、資格者証交付申請の所定項目に沿って、現在の治療・服薬、睡眠、飲酒・物質使用、日常生活での認知・判断・意思疎通を確認します。講習受講や認定考査に関する書類ではなく、資格者証交付申請用の診断書様式であることを確認してください。医師の診断書は交付審査の資料であり、資格者証交付の可否は申請先警察が判断します。
自動車運転代行業の認定申請では、個人申請者や法人役員等について、精神機能に関する所定診断書が提出書類に含まれる場合があります。申請者の区分や役職により必要書類が異なるため、申請先警察の案内にある対象者と最新様式を確認してください。
個人申請と法人申請では、診断書が必要となる対象者が同じとは限りません。法人では役員ごとに書類を求められる場合があるため、申請者本人だけでなく、診断書が必要な対象者の氏名・役職・人数が分かる案内をご持参ください。診察では各対象者について、現在の治療・服薬、睡眠、飲酒・物質使用、認知・判断・意思疎通を個別に確認します。
全国通訳案内士の新規登録では、住所地の都道府県へ、医師が作成した健康診断書を提出します。東京都・神奈川県の現行案内では、診断日から3か月以内に発行された健康診断書が必要です。診察では、精神機能の状態に加え、外国人旅行者に付き添って案内する業務に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えるかを確認します。
精神科・心療内科で治療中であることだけで、登録できないと決まるものではありません。症状、現在の治療内容、生活・就労状況、対人場面での意思疎通、今後の見通しを確認し、指定様式の質問に沿って診察時点の医学的所見を記載します。東京都・神奈川県で様式が分かれているため、住所地を管轄する都県の最新版を印刷し、申請案内と一緒にご持参ください。
不動産・建設関係の手続では、医師の診断書がすべての申請者に一律に必要なわけではありません。宅地建物取引士の資格登録、宅地建物取引業の免許、建設業許可の一部手続で、通常の証明書に代えて医師の診断書を用いる場合があります。対象者、提出条件、作成時期は手続と申請先によって異なります。
提出方法は都県で異なります。東京都では「登記されていないことの証明書」を提出できない方が、医師の診断書により個別審査を受けられる場合があります。神奈川県では同証明書と、申請前3か月以内に発行された医師の診断書のいずれか一方を提出します。
代表者、法人役員、法定代理人、政令使用人等について、通常の証明書に代えて、宅地建物取引業を適正に営むための認知、判断、意思疎通能力を記載した医師の診断書を用いる場合があります。対象者は申請形態や制度改正により異なるため、最新版を確認します。
法人の役員・一定の使用人、個人事業主・支配人等について、通常は「登記されていないことの証明書」等を提出します。成年被後見人・被保佐人等に該当する場合などには、契約の締結・履行に必要な能力と医学的根拠を記載した診断書に代えることがあります。
診察では、現在の症状、治療・服薬、日常生活と就労状況、金銭・契約場面での認知、判断、意思疎通を確認します。「不動産会社で働く」「建設会社の役員になる」というだけで診断書が必要とは限りません。申請区分、申請者の立場、提出先、最新版の手引と様式が分かる資料をご持参ください。
PADI等のダイビングコースでは、参加者全員が「ダイバーメディカル/参加者チェックシート」を記入しますが、医師の診断書・署名が全員に必要なわけではありません。2026年版のPADIフォームでは、1ページ目の10項目がすべて「いいえ」であれば医師評価は不要です。中等度の運動が難しい、直近の手術、処方薬の服用、または2ページ目の詳細項目に該当する場合は、医師による評価が必要です。
精神科・心療内科の治療歴、パニック発作、依存症、継続的な心理的ケア、発達・学習上の問題、向精神薬を含む処方薬の服用も確認対象です。医師向けダイビングメディカルガイドラインの行動保健領域では、次のような状態がリスクとして挙げられています。
日本語版ダイバーメディカルのE欄は、精神科・心療内科と関係する4つの確認項目です。いずれかが「はい」に該当するときは医師による評価が必要です。当院では、現在の症状、治療経過、服薬状況、日常生活への影響を確認し、精神科・心療内科の範囲について診断書作成の可否を判断します。
この分類は自己判断で参加可否を決めるための一覧ではありません。現在の症状の安定性、パニックや認知・判断への影響、服薬による眠気・注意力低下、緊急時への対応力に加え、心臓・肺・耳鼻咽喉・神経・運動能力などを含めて個別に評価します。PADIの医師評価欄は、レクリエーショナルダイビングまたはフリーダイビングに適合しない状態がないかを「承認/非承認」で判断する形式です。
精神科・心療内科で別の医療機関へ継続通院中の方は、症状の経過と服薬状況を把握している通院先の主治医へ記載をご相談ください。他院で精神科・心療内科へ継続通院中の方のPADI等ダイビング参加用診断書は、当院では作成できません。
受診前に参加先へ必要書式と提出期限を確認し、最新版の3ページ一式、参加コースの案内、お薬手帳、治療情報をご持参ください。病気・けが、服薬変更などで健康状態が変化した場合は、以前に承認を受けていても再評価が必要になることがあります。
当院では、精神科・心療内科の範囲に限って対応します。身体科の診察、内科検査、採血、心電図、呼吸・循環機能、視力・聴力、身体機能、運動能力等が必要な場合は、当院では診断書作成をお引き受けできないことがあります。様式の全ページと申請案内を確認したうえで、作成可否を判断します。
精神科・心療内科として、精神機能、認知・判断・意思疎通、精神症状の安定性、服薬、特定の物質の使用・中毒等に関する診断項目を中心に対応します。様式全体の作成が可能かは、診断項目と現在の健康状態を確認して判断します。
| 区分 | 主な内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 当院で評価する項目 | 精神機能、認知・判断・意思疎通、精神症状、治療状況、服薬、依存・中毒に関する指定項目 | 診察、資料確認、必要に応じ追加評価 |
| 他科評価が必要な項目 | 視覚、聴覚、音声・言語、上肢、皮膚・感染症等で専門的判断を要するもの | 眼科、耳鼻咽喉科、神経内科、整形外科、内科、皮膚科等へ相談 |
| 主治医情報が必要な場合 | 他院で精神科治療中、最近の入院、症状変化、運転免許主治医診断書等 | 紹介状、診療情報提供書、検査結果を確認後に判断 |
| 行政・会社への事前確認 | 独自様式、作成医の指定、検査方法の指定、英文証明、押印・封緘等 | 依頼元の回答を確認してから予約・作成 |
医師は診察と資料に基づき、診察時点の医学的所見を記載します。申請者の希望する結論に合わせて事実を変更したり、確認できない既往・中毒・機能を断定したりすることはできません。
様式の全ページと申請案内が分かる状態で、受付へお問い合わせください。個人情報は隠して構いませんが、書式名、提出先、診断項目、作成医の要件、提出期限が読めるようにしてください。
診断内容は資格名だけで機械的に決まりません。指定様式の項目と、申請者の病歴・現状を照合します。
診察のみで判断できる場合もあれば、認知機能検査、心理検査、血液・尿検査、専門科の評価等が必要な場合もあります。公式様式に検査方法の指定がなければ、必要性は診断項目、病歴、診察所見に応じて医師が判断します。
免許申請を理由に、処方薬や通院を自己判断で中断すると、症状の再燃や離脱症状につながることがあります。治療を継続して安定していることが、業務遂行上の安全性を支える場合もあります。
基本的には診察当日にお渡し可能です。一般的な様式で必要資料がそろい、追加確認が不要な場合は、診察終了後20〜30分程度が目安です。診察内容、書式、混雑状況、確認事項によっては、後日のお渡しとなることがあります。
6,600円(税込)
診察料として約3,000円が別途かかります。診察内容、追加検査、書式、制度変更等により金額が異なる場合があります。
再作成、追加部数、別様式、封緘、後日の追記等では追加料金が発生する場合があります。提出先から差戻しを受けた場合は、修正理由と書式をお持ちください。
免許・許可・登録の必要書類、診断項目、作成医要件、作成日の条件は改訂されることがあります。本文は国・自治体・警察等の公式資料を中心に作成し、2026年7月20日に最終確認しています。